Blog 知っておくと便利な情報(学生の年金について)
学生でも20歳になったら国民年金を納付する義務があります
このブログでは、20歳になった学生向けに年金の納付について説明します。
20歳になれば、国民年金に加入する必要があります。
しかし、学生の方には年金を支払う、支払わないの選択肢があります。
◆学生納付特例制度 (在学中支払わない場合)
収入が一定以下の学生は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
この制度を利用すれば、在学中は年金を支払う義務は生じません。
ただし、猶予された分、将来の年金額は減額してしまいます。
そこで、学生納付特例期間の10年以内であれば、追納が可能です。
制度を利用した方、これから利用しようと考えている方は追納をお忘れなく!
学生納付特例制度の申請は、
・住所登録している市区役所・町村役場の国民年金窓口
・近くの年金事務所
・学生納付特製の代行事務を行う許認可を受けている学校
で行うことができます。
また、年金事務所、市区役所・町村役場へ郵送でも可能です。
詳しくはこちら↓
◆年金を保護者に支払ってもらう場合
在学中の年金を保護者に支払ってもらう場合、子どもの年金の分は保護者の社会保険料控除の対象になります。
対象になるのは親から見て「自己と生計を一にする」子どもの場合です。
仕送りをもらっている独居大学生は、親と「生計を一としている」と言えるのでしょうか?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(国税庁)
同居していなくても、仕送りをもらっていれば、「生計を一にする」の定義に当てはまるようです。
社会保険料控除は確定申告又は年末調整の際に手続きが必要です。
保護者に支払ってもらっている学生はぜひ伝えておきましょう。
親御さんもきっと喜ぶと思います!
社会保険料控除についてはこちら↓
国民年金加入手続きについてはこちら↓
みすずユナイテッド 幕張ベイタウン店 より